想続だより

相続手続きの疑問を解決!Q&A [財産編]パート2

Q そもそも相続税の対象となる財産とは?

死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、預貯金、有価証券、宝石、不動産などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭的に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

その他にも

  • • 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
    死亡保険金で被相続人が保険料を負担していた契約のもの、死亡退職金など
  • • 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

 などがあります。

Point 相続するのは「プラスの財産」だけとは限りません!

相続で受け継ぐ財産は、預貯金や不動産などといった「プラスの財産」だけではありません。
故人の借金や買掛金、家賃の滞納や未払いの税金、医療費や入院費、知人の連帯債務や連帯保証などの 「マイナスの財産」も一緒に引き継ぐことになります。財産を相続するかしないか、相続人は下記3つの選択肢の中から選ぶことになります。

  • 「単純承認」・・・「プラスの財産」「マイナスの財産」全てを引き継ぐ
  • 「限定承認」・・・「プラスの財産」の範囲で借金(「マイナスの財産」)を支払い、
    結果的に財産が残ったら相続する
  • 「相続放棄」・・・無条件に財産を放棄する

3つの選択肢のうち 「単純承認」は、特別な法的な手続は必要ありませんが、「限定承認」「相続放棄」は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。この期間内に行わなければ、無条件に相続財産を「単純承認」したことになってしまいますので注意が必要です。

Q 建物の評価額は固定資産税の評価額でいいの?

住んでいる建物は固定資産税評価額のままですが、貸家やアパートなど他人に貸している建物などの相続税評価は固定資産税の評価額と別になります
建物を複数お持ちで相続税が気になる方は専門家にご相談することをお勧めします。

Q 相続財産に含まれないものは?

代々伝わる墓地や墓石、仏壇などの祭具などのうち、骨董的価値や投資対象とならないものや、遺族の方に支給される遺族年金や恩給は、所得税も相続税も課税されません。死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。

相談員のつぶやき

【共通する相続手続きって?】

お亡くなりになられた方が、公正証書遺言を遺されている場合以外はお亡くなりになった方の出生~死亡までの戸籍の収集が必要となってきます。(自筆証書遺言では、裁判所の検認手続きで提出を求められます。)

戸籍の収集は、時間がある人は市役所窓口で戸籍を収集しても良いかも知れません・・・(私は、学生のころご先祖様の苦労を体験しようと戸籍を追って北海道のとある町役場から四国のとある市役所まで船と列車で移動しました。)一般的には、戸籍は郵送で申請することになります。
市役所によってHPに郵送申請の時間の目安が書いてあることがありますが1週間~10日ほどかかりますと書いてあることが多いです。遅いところでは2週間以上かかるところもあります。市役所より郵送で届いた戸籍から転籍前の本籍地を読み取り、その本籍地に該当する市役所にまた郵送申請することを繰り返します。そうなりますと戦前生まれの方ですと5~6通ほどの戸籍が出てくるのが普通なので1ヶ月~1ヶ月半くらいはかかってしまいます。

戸籍の収集に慣れているわれわれでもこのくらいかかりますので、初めてやられる方は、もう少し時間がかかると思います。戦前は家制度で戸籍が作られているので、今の戸籍と構成が違います。さらに崩し字を毛筆で書いてあると戸籍の解読は困難を極めます。なので、間違えて申請してしまったり。該当する戸籍がありませんというお手紙だけが帰ってきたり・・・。戸籍収集に挑戦したものの戦前の戸籍の読み方が分からず途中からからご依頼される方も多く「最初から専門の方に頼んでおけばよかった」とおっしゃっていただくこともあります。

銀行が預金口座の名義人の死亡を知るとその口座は凍結されてしまいます。亡くなった方の預金口座で生活していたとしてもそのお金がおろせない事になってしまいます。(判例では預貯金債権は遺産分割を待たず当然に相続分を請求できるはずなのですが…。) 銀行は、相続人を確定させるために戸籍謄本を要求してきます。
窓口へ行きますと、お亡くなりになられた方の出生~死亡までの戸籍謄本をご用意くださいとおっしゃります。しかし、次に銀行に行くのは1ヶ月以上後になることでしょう。

除籍された謄本、改製原戸籍は今取得しても将来にわたって有効です。死亡届を出した際に、死亡記載の戸籍謄本を取得すれば良い状態にしておけば手続きの時間を大幅に短縮することができます。

以前相続人調査を依頼された方から、
「昔の戸籍を孫に見せたら知らないご先祖様や知らない地名が出てきて喜ばれました。」とおっしゃっていただきました。
「ツヤ」と呼んでいたおばあさんが実は「チヤ」だったなんてことも・・・戸籍を見て知ることがあります。

お盆の時期ですので、実益もかねて戸籍を収集しご先祖様を偲んで見るのは、如何でしょうか?

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