想続だより

相続手続きの疑問を解決!Q&A [遺言編]

Q 遺言でできることは何ですか?

財産の分け方はもちろん、法律上の効果はありませんが遺された方に対して大切な「想い」を確実に伝えることができます。

Q 遺言書は何歳から書くことができるのですか?

満15歳以上であれば有効な遺言書になります。

Q 大切なペットに財産を遺したいのだけれど…

残念ですがペットに直接財産を遺す遺言はできません。
ただし、ペットを大事にしてくれる人に対し、ペットの面倒を見てくれることを条件にあげる事は可能です。

Q 体が不自由で、字を書くことが難しく外出もままならない人が遺言を残したいのですが、可能でしょうか?

公正証書遺言であれば、手数料はかかりますが、自宅に公証人に来てもらうことが可能です。字を書くことが難しい場合でも、公証人が遺言を残す人から直接聞き取りをして公正証書遺言を残すことができます。

Q 亡くなった父母等が遺言書を作成しているか調べることはできますか?

平成元年以降に「公正証書遺言」または「秘密証書遺言」を作成されていた場合は、お近くの公証役場で全国の公証役場に保存されている遺言書の有無を調べることができます。

相談員のつぶやき

【新人相談員のつぶやき】

私は、まだ暑い9月の下旬に相続相談員としてスタートを切ったばかりの新人です。まだまだ分からない事だらけで先輩のあとについて、お客様と一緒に?日々勉強をしています。さて、そんな新人が、ほんの少しだけですが実際に相続手続の現場に立ち会って実感したこと。それはとりもなおさず「大変だ」ということです。

「相続」というものは、法律上ある方がお亡くなりになった、その瞬間、自動的に、発生してしまいます。もちろん最初にやるべきことは、お亡くなりになった方をしっかりと見送って差し上げることだと思います。そのためには、お通夜、告別式、火葬とそのためのもろもろの準備や打ち合わせなども必要になってきます。相続のお手続きについて気になりだすのは初七日、四九日の法要を終えられて、寂しい思いもありつつもやっと少し日常を取り戻しつつある頃だと思います。しかし、そんな事情を法律は待ってはくれません。

相続税の申告が必要なら、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければ、延滞税が加算されてしまいますし、もしもお亡くなりになった方に借金などの負債があって相続放棄手続をしようとするなら、原則たった3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をしないといけないのです。さらに、年金 や保険、電気・ガス・水道などの公共料金の名義の変更、クレジットカードの解約、お勤めの方なら退職金の届出、さらに銀行の手続や諸々の会員になっていたりされたらそれを継続なり解約なりと、多くの手続をしなければなりません。その手続き数は実に70種類とも言われています。

遺言を残されていないとさらに大変です。相続人全員での遺産分割協議が必要となります。誰が何の財産を、どの割合で相続するのかを決める作業です。戸籍の収集や財産調査という作業は考えている以上に大変な作業です。また親の思いが子供に伝わっていないために、遺産分割協議でもめて、「争族」になってしまったりすることもあります。相続人の中に未成年者や認知症の方、行方不明者などがいたりすると、「特別代理人の選任申立て」や「後見人選任手続」などの家庭裁判所の手続が必要になってきます。たとえ相続財産が銀行の口座ひとつだけだとしても残高の多寡に関わらず、相続人「全員」の戸籍や印鑑証明書が必要になります。まさに相続ではなくて「騒族」です。ここまでくれば相続の大変さがなんとなく分かっていただけたかと思います。

私たちはそんな相続手続のサポートをしております。まだまだ未熟者ですが、少しでも相続人の方に寄り添い、故人と残された方が、家族の絆を失わず、想い合う「想族」になるお手伝いができるように、これからもがんばっていきたいと思います。

お客さまの声

今回は当センターに寄せられました、皆様からの生の声をご紹介させていただきます。


お客様の声

<東京都/S様>

土地の名義が以前に亡くなった養父名義になっていることが気になっているものの、何をどのようにしてよいのかわかりませんでした。そんな時、相続手続支援センターの話を聞き、早速相談させてもらいました。話しを聞くと、このままにしておけばたくさんある不動産は息子の財産とならない事、もし土地の売買になれば大変な手続きと経費がかかること等、親切に教えてくださり、もし手続きをされるのであればお手伝いさせていただくということでした。いずれはしなくてはならないことでしたが、相談にのってくださった方の親切な対応とこのような手続きが必要ですが、どこでされてもそれは結構ですという心遣いがうれしくて早速お世話になりました。本当にお世話になりました。