想続だより

最近注目され始めた「死後事務委任契約」とは? Q&A

Q 私が亡くなった後、葬儀やお墓の埋葬手続きのことなどを子供以外の人に任せたいのですがどうすればいいですか?

「死後事務委任契約」という方法があります。
「死後事務委任契約」とは、自分が死んだあとの葬儀や埋葬手続き、遺品整理などの死後の事務手続を委託する契約をいいます。
少し法律的な言い方をすると委任者(本人)が受任者に対して、自分の死後の葬儀や埋葬等に関する事務について代理権を与えて、自分の死後の事務を委託する委任契約をいいます。
民法上、委任契約は委任者の死亡によって終了するのが原則ですが、委任契約の当事者同士が、「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意をすることができますので、この合意を前提とした委任契約が死後事務委任契約ということになります。

Q 遺言との違いはなんですか?

死後事務委任契約はあくまで“死後の事務手続き”になりますので、財産の継承(誰に何を相続させるか)等の指定は、遺言書の中で指定しなければなりません。
また、遺言書の中で祭祀の主宰者指定することや、負担付遺贈(葬儀や埋葬の手続きをしてくれることを条件に自宅を相続させる)などの形で死後事務委任的な内容を記載することは出来ますが、一般的に遺言書が開示されるのは、葬儀・納骨等の法事がひと通り落ち着いてからというケースが多いので、これでは委任者(本人)の意図が確実に実現されない可能性が高くなります。
そこで、遺言書では対応できない事項を網羅し、本人の死亡した瞬間から対応できるようにするための契約が、この「死後事務委任契約」です。
これにより、委任者は、急を要する死後の事務を信頼できる第三者に予め任せておけるので、死亡時の備えとして安心です。身寄りのない方や一人暮らしの高齢者が、自分の死後に遠方に住む子供や孫、遠縁の親戚に手間や迷惑をかけることなく、ひっそりと葬儀を済ませ身辺整理をしたいという場合などに利用されます。代表的な死後事務の内容は、以下の通りになります。

  • (A) ご遺体の引き取り
  • (B) 家族・親族、親友、関係者等への死亡した旨の連絡事務
  • (C) 葬儀、火葬、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
  • (D) 生活用品・家財道具等の遺品(動産類一式)の整理・処分に関する事務
  • (E) 賃借物件の退去明渡し、敷金・入居一時金等の精算事務
  • (F) 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
  • (G) 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務

Q 契約書の作成方法や費用はどうなりますか?

一般的には公正証書遺言と公正証書による死後事務委任契約をセットで作成します。
遺言と死後事務委任を明確にし、無用なトラブルがないように最低でもこの2点をセットで作成しておくことをお勧めします。公正証書で作成する理由は、本人(委任者)が亡くなってしまうと、事務を行う人(受任者)が本当に本人から依頼されて行っていることなのか証明することが出来なくなるからです。当センターでも死後事務委任を受任しておりますが、費用については業務内容によって異なってまいりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

各ご家庭の状況によって相続のかたちは様々。
まずはお気軽に当センターまでお問い合わせください。


死後事務委任の料金表についてはコチラ

お客さまの声

今回は当センターに寄せられました、皆様からの生の声をご紹介させていただきます


お客様の声

<横浜市/N様/男性>

大変お世話になりました。
父が亡くなり何をどうしたら良いのかわからず時間ばかり過ぎてしまっていた中 細かな所まで相談にのっていただき本当に助かりました。
ありがとうございました。



お客様の声

<大和市/T様/男性>

実家の相続手続きでは大変お世話になりました。
全く手続き方法が分らないので親切に教えていただき助かりました。
妻の実家の相続の際にはまたお願いしたいと思います。
どうもありがとうございました。



お客様の声

<相模原市/H様>

この度は大変お世話になりました。
無事兄弟揉める事なく相続の手続きも済みひと安心致しました。
ありがとうございました。
思い起こすとちょうど一年前、土地の事でそちらへ伺った折、色々話を聞いて頂き適切なアドバイスを頂いたのが、この様にスムーズに事が運んだのかなと感謝しております。
今後共どうぞよろしくお願い致します。