相続については、相続される人、する人の意見を尊重し優先されるよう考慮されています。
民法で細かい規定が定められていますが、遺言書の有無や相続人全体の話し合いによって手続きも変わってきます。
相続手続き全体の流れを、フローチャート化して把握しておきましょう。
フローチャートから要所となる手順をご説明します。
最初にすることは「死亡届」の提出です。被相続人の死亡により相続が開始されます。
遺言による相続は法定相続に優先するため、遺言書の有無によりその後の手続きの方法が異なってきます。
民法によって、相続人の範囲と相続順位について規定されています。法定相続人を確定させます。
法定相続人を確定させたら、次に「相続財産目録」を作成します。財産目録は特に決まった様式はありませんので、プラスの財産・マイナスの財産を調査し、わかりやすいようにまとめましょう。
各相続人が相続の方法「単純承認・限定承認・相続放棄」を選択した後、遺産分割協議を進め、遺産分割協議書を作成します。