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相続人

"相続人"は誰?;

相続の手続きは、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
遺言がある場合、遺産は遺言で指定されたとおりに分割されます。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合います。
まとまらない場合は、民法の規定に従い、相続人の範囲と相続順位を基準にして決定されることになります。

相続人の範囲と相続順位

相続人の範囲と相続順位

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  • 配偶者は常に相続人
  • 第1順位は直系卑属、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹
    ※胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になります。
    ※子が亡くなった場合は、孫が代襲相続人になります。孫も亡くなったときは曾孫が代襲相続人になります。
    ※兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪だけが代襲相続人になります。

家族構成ごとの参考例

1.妻と子がいる場合

妻と子がいる場合

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2.子と孫がいる場合

子と孫がいる場合

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3.子がいない場合(子の代襲者もいない場合)

子がいない場合(子の代襲者もいない場合)

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4.娘ムコがいる場合

娘ムコがいる場合

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5.子も親もいない場合(子の代襲者もいない場合)

子も親もいない場合(子の代襲者もいない場合)

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6.その他

  • ◯相続の開始前に離婚した配偶者、離縁した養子には相続権はありません。
  • ◯遺言書、相続放棄・限定承認、遺産分割協議書のある場合は上記の限りではありません。
  • ◯胎児や摘出でない子も相続人になります。

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