国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、「延納」によっても金銭で納付することが困難な理由がある場合には、一定の相続財産で納付する「物納」が認められています。
次の要件を備えていることが必要です。
図を拡大してみる
本ページは「国税庁-相続税物納の手引き」より一部抜粋して作成しています。詳細は国税庁のホームページをご覧下さい。