相続が開始されると、相続人となった人は最初に、その遺産を「相続するかどうか」を選択します。
現金などのプラスの財産も借金等のマイナスの財産も被相続人が残した財産を全て相続します。
特別な手続きは必要なく何も手続きしない場合、単純承認したことになります。
プラスとマイナスの遺産を合計し、プラスが上回った場合は、その上回った分だけ相続します。
プラスの遺産の限度内でマイナスの遺産を負担することができます。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合に利用されます。
相続放棄とは、被相続人の遺産をプラスマイナス問わず一切承継しないようにすることです。
等に用いられます。
「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。