相続税の対象となる財産には、目に見える税金や不動産だけでなく、権利なども含まれます。
目に見えるものだけでなく、著作権や交通事故の損害賠償請求権などの権利も相続されます。
相続は預貯金や不動産などプラスの財産ばかりではなく、支払い義務がある財産、借金やローンなどマイナス財産も含まれます。
相続税の課税対象となる財産は、本来の相続財産、生前の贈与財産、みなし相続財産の3つです。
お葬式の費用や寄付金など非課税となるものもあり、生命保険金や死亡退職金については控除枠があります。
また、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達 「財産評価基本通達」に従って行います。
種 類 | 項 目 | 評価方法 | |||
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課税対象財産 | 本来の相続財産 | 土地 | 農地 | 純農地・中間農地 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
市街地周辺農地 | 市街地農地の80%の額 | ||||
市街地農地 |
倍率方式、または宅地比準方式= 宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)-宅地造成費 |
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宅地 | 市街地にある宅地 |
路線価方式= 「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額 |
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路線価のない宅地 | 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 | ||||
山林 | 純山林・中間山林 | 倍率方式=固定資産税評価額×倍率 | |||
市街地山林 | その山林が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費 | ||||
私道 | 不特定多数者利用 | 評価しない | |||
特定者利用 | 通常の宅地評価の30%で評価 | ||||
土地の 上に存する 権利 |
耕作権 | 農地の自用地としての価額×(1-耕作権割合) | |||
永小作権 |
農地の自用地としての価額×(1-残存期間に応じる割合) ※定めがない場合は40% |
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地上権 | 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 | ||||
借地権 | 自用地としての価額×借地権割合(原則) | ||||
家屋 | 家屋 | 固定資産税評価額 | |||
貸家 | 固定資産税評価額×(1-借家権割合) | ||||
借家権 | 固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) | ||||
建築物 | 門・塀等 | 再建築価額-経過年数に応じた減評価 | |||
池・庭木・庭石等 | 調達価額の70%相当額 | ||||
有価証券 | 株式 | 上場株式 |
原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、 その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額を評価額とします。 |
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気配相場のある | 上場株式に準じて評価 | ||||
取引相場のない | 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 | ||||
預貯金 | 普通預金 | 相続開始日の残高 | |||
定期預金 | 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 | ||||
利付公社債 | 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 | ||||
割引公社債 |
課税時期の最終価格(上場公社債)または、 「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価 |
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一般動産 | 調達価額 | ||||
書画・骨董品 | 売買価額及び専門家による鑑定価額 | ||||
貸付信託 | 元金+既経過収益の手取額-買取割引料 | ||||
自動車 |
調達価額または「新品の小売価額-経過年数に応じた減額」の いずれかを選択 |
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電話加入権 |
取引相場がある場合は取引価額、 取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 |
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ゴルフ会員権 | 取引相場×70% | ||||
その他 貴金属、宝石、自動車、家具、美術品、 書画骨董、ゴルフ会員権、特許権、 著作権など、現金、預貯金、 有価証券、貸付金、売掛金 |
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みなし 相続財産 |
生命保険金 | 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数) | |||
死亡退職金 | |||||
生前の贈与財産 |
・相続開始前3年以内に贈与した財産 ・相続時精算課税の適用を受けて贈与をうけたもの |
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非課税対象財産 | 祭祀関係 | 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具 | |||
葬儀関係 | 香典、花輪代、弔慰金 | ||||
生命保険金 |
相続人が受け取った金額のうち (500万円×法定相続人の人数)は非課税 |
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死亡退職金 |
相続人が受け取った金額のうち (500万円×法定相続人の人数)は非課税 |
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寄付 | 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産 | ||||
公益事業財産 |
宗教、慈善、学術団体などの公益事業 を行った人が受け取った公益事業財産 |
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心身障害受給権 | 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 |
遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。