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相続財産

"相続財産"はどれ?

相続税の対象となる財産には、目に見える税金や不動産だけでなく、権利なども含まれます。

プラスの財産とマイナスの財産

プラスの財産とマイナスの財産

目に見えるものだけでなく、著作権や交通事故の損害賠償請求権などの権利も相続されます。
相続は預貯金や不動産などプラスの財産ばかりではなく、支払い義務がある財産、借金やローンなどマイナス財産も含まれます。

プラスの財産
不動産 (土地、建物)
動産 (自動車、船舶、家具、貴金属、 書画骨董品)
現金 (預金、貯金)
手形
小切手有価証券(株式、社債、投資信託)
債権 (売掛金、貸付金)
借地権
定期借地権
借家権
地上権
損害賠償請求権
著作権
電話加入権
ゴルフ会員権
マイナスの財産
借入金支払い手形
買掛金
賃料支払い義務
保証債務(保証人、連帯保証人など)
未払いの税金(固定資産税、所得税、住民税、事業税など)
未払いの社会保険料
(国民健康保険料、国民年金保険料など)
財産に含まれないもの
使用賃借上の借主の地位
雇用契約上の地位
委任契約上の地位
扶養請求権
恩給受給権
年金の受給権
各種資格・許認可など

負債も相続する?

課税対象財産と評価方法

課税対象財産と評価方法

相続税の課税対象となる財産は、本来の相続財産、生前の贈与財産、みなし相続財産の3つです。
お葬式の費用や寄付金など非課税となるものもあり、生命保険金や死亡退職金については控除枠があります。

また、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達 「財産評価基本通達」に従って行います。

種  類 項  目 評価方法
課税対象財産 本来の相続財産 土地 農地 純農地・中間農地 倍率方式=固定資産税評価額×倍率
市街地周辺農地 市街地農地の80%の額
市街地農地 倍率方式、または宅地比準方式=
宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)-宅地造成費
宅地 市街地にある宅地 路線価方式=
「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額
路線価のない宅地 倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率
山林 純山林・中間山林 倍率方式=固定資産税評価額×倍率
市街地山林 その山林が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費
私道 不特定多数者利用 評価しない
特定者利用 通常の宅地評価の30%で評価
土地の
上に存する
権利
耕作権 農地の自用地としての価額×(1-耕作権割合)
永小作権 農地の自用地としての価額×(1-残存期間に応じる割合)
※定めがない場合は40%
地上権 自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合
借地権 自用地としての価額×借地権割合(原則)
家屋 家屋 固定資産税評価額
貸家 固定資産税評価額×(1-借家権割合)
借家権 固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%)
建築物 門・塀等 再建築価額-経過年数に応じた減評価
池・庭木・庭石等 調達価額の70%相当額
有価証券 株式 上場株式 原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、
その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額を評価額とします。
気配相場のある 上場株式に準じて評価
取引相場のない 会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額
預貯金 普通預金 相続開始日の残高
定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
利付公社債 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額
割引公社債 課税時期の最終価格(上場公社債)または、
「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
一般動産 調達価額
書画・骨董品 売買価額及び専門家による鑑定価額
貸付信託 元金+既経過収益の手取額-買取割引料
自動車 調達価額または「新品の小売価額-経過年数に応じた減額」の
いずれかを選択
電話加入権 取引相場がある場合は取引価額、
取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額
ゴルフ会員権 取引相場×70%
その他
貴金属、宝石、自動車、家具、美術品、
書画骨董、ゴルフ会員権、特許権、
著作権など、現金、預貯金、
有価証券、貸付金、売掛金
 
みなし
相続財産
生命保険金 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金
生前の贈与財産 ・相続開始前3年以内に贈与した財産
・相続時精算課税の適用を受けて贈与をうけたもの
 
非課税対象財産 祭祀関係 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具  
葬儀関係 香典、花輪代、弔慰金
生命保険金 相続人が受け取った金額のうち
(500万円×法定相続人の人数)は非課税
死亡退職金 相続人が受け取った金額のうち
(500万円×法定相続人の人数)は非課税
寄付 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産
公益事業財産 宗教、慈善、学術団体などの公益事業
を行った人が受け取った公益事業財産
心身障害受給権 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
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遺産の分割方法

遺産の分割方法

遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つの方法があります。

現物分割
遺産ごとに相続する人を決める最も一般的な遺産分割の方法です。
現物の不動産や預貯金、動産や株式などで分割します。
代償分割
相続人の一人がすべての財産を相続し、その他の相続人に相当額の対価(金銭)を支払う方法です。
代償分割は、遺産分割の一つですから贈与税はかかりません。
換価分割
相続資産をすべて売却処分し、その売却代金を相続人で分割処分する方法です。
きっちり均等に分けたい場合や代償分割ではむずかしい場合に換価分割を利用します。

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