想続だより

ごあいさつ

いつも大変お世話になっております。代表の中田と申します。
来月はもうお盆ですね。 (地方によっては8月のところもありますが・・・。)

お盆とは先祖の霊があの世から帰ってきて家族と一緒に楽しいひとときを過ごし、 また帰っていくという日本古来の信仰に基づく行事です。

相続の“相”の文字は“姿”と言う意味です。ご先祖様の生き様やその背中を受け継ぐことです。 決して財産と言う意味ではありません。

今の自分がこの世に存在している。 自分の親が2人、そのまた親が2人・・・10代 (約250年) さかのぼると2の10乗で 1024人にもなります。そのご先祖様がいて今の自分がいる。とても感慨深いことです。

いにしえのご先祖様に思いを馳せて感謝の気持ちを表したいですね。 折角のお盆ですから、家族集まって亡くなったご先祖様のお話をしてみてはいかがでしょうか?

お客さまの声

お客様の声

<大和市/O様/27歳/男性>

この度は、心温まるお手紙を頂戴しましてありがとうございます。 亡き父の相続の登記やお墓などが解決し、すべてが終わりました。 大きな問題もなく解決できたことは、すべて○○様や▲▲様をはじめとする 相続手続支援センターの皆様のおかげです。本当にありがとうございました。

若輩者の私の話に耳を傾けてくださったこと、我々家族にとって最善の方向を指し示していただいたこと決して忘れません。 今後も私と同じ境遇の方達をより良い方向に導き続けてください。 ささやかですが、お礼を送らせていただきました。 ぜひ皆さんでお召し上がりください。 今後のますますのご発展と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

相談員の声

お手続き完了後にお手紙を出させていただいたところ、 お礼の和菓子と、お手紙を頂戴しました。 こういったお手紙を頂戴すると、お役に立てた喜びとともに、 更なる努力をしなければと身が引き締まる思いです。 何から始めていいのか、どこへ相談すればいいのか悩んでいらっしゃる方のお力に少しでもなれますよう、今後も努力して参ります。 O様、ご家族の皆様、こちらこそ心温まるお手紙をありがとうございました。

相談員のつぶやき

【危なっかしい自筆証書遺言】

ご主人がお亡くなりになったと、ご婦人(Aさん)が相談にいらっしゃいました。お話を伺うと、お亡くなりになったご主人は、2度の離婚歴があり、Aさんとは3度目の結婚。ご主人には最初の婚姻でお子様が1人、2度目の婚姻でお子様が1人、現在の奥様Aさんとの間にお子様が2人とのこと。 お話を伺った上での相続人は、婚姻関係があった際に産まれたお子様合計4名と、相談者のAさんの5人となります。(戸籍をしっかり調べなければ相続人は確定されませんのでご注意を) 資産としては土地・家屋・預貯金のほかに負債がありました。ご主人は全財産を奥様に相続させるという自筆証書遺言を残していらっしゃいましたので自筆証書遺言の検認手続きをしました。

不動産登記に関しましては自筆証書遺言でスムーズに行えましたが、金融機関の手続きの際には遺言書に全財産との記載だけで、特定された資産の明記がされていなかった為、相続人全員の署名捺印が必要になりました。 しかし検認を受けた遺言書であることと、その遺言により既に不動産登記が完了したこと、お亡くなりになった方が3度婚姻されていた事情などを考慮いただきたいと懇願した結果、Aさんの署名捺印だけで手続きが行えることになりました。 遺言書の効力というものを実感した反面、この経験を踏まえ再婚に限らず、相続人間が疎遠であったり関係性の難しい場合には、残される家族の為にも『遺言書の正しい書き方』について、発信していくことが必要不可欠であると再認識しました。

お知らせ

★セミナー情報★

 サザエさんに学ぶ 相続セミナー
  • 第1回 6月30日(土) 相続人は誰?
  • 第2回 7月14日(土) 相続財産を知る
  • 第3回 8月18日(土) 財産の分け方 ~遺産分割協議~
  • 第4回 9月 1日(土) 大切な人を守る『遺言書』
  • ※ 第1回~3回までを続けて受講される方は第4回を無料にて受講頂けます。
 【会 場】
相続手続支援センター神奈川県央 神奈川県大和市林間1-5-7 小田急線「南林間駅」東口すぐ
 【講 師】
中田 隆之 (上級相続アドバイザー・行政書士)
 【受講料】
各1,000円 (税込)  
 【時 間】
11:00~12:00 (受付/10:30)

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