想続だより

形見分け

「法律で決められているのだから、自分がもらえるものはもらいます。」 「法律では私の取り分はどのくらいになるのですか?」
相続 (遺産分割協議) のお手続きでご相談にこられる方からよく聞く言葉や質問です。
そんな時、私が必ずする逆質問があります。
「法律とおっしゃいますが、その法律が、いつどのような背景で出来たかご存知ですか?」
相談者の中で、それが出来た時代、背景についてご存知の方は多くありません。 すかさず、次のようなお話をさせていただきます。
現代の「均分相続」 (兄弟姉妹間では法律上の相続分は均しいという考え方) は昭和23年に出来ました。戦後GHQの占領下のことです。当時はGHQの管理の元で法律が制定され、民法の親族法・相続法はその管理化の下で制定されました。それまでの相続制度は「家督相続」と言う考え方でした。家督を継いだ戸主は家や家族を守る責任と、その財産を守り育て、次の世代に引継ぐという義務を相続しました。戦前の日本は日本文化としての封建社会 (欧米の奴隷制度的主従関係ではなく、御恩と奉公、家父長的な上下関係「長幼の序」の封建的社会) でした。
当時のGHQは財閥制度、名主小作人の農地制度等、それらの日本的封建制度が戦争を長期化・泥沼化させた一因と考えました。そのため自由・平等の美名の下に「財閥解体」や「農地解放」が行なわれ、個人主義的な考え方が植え付けられました。そしてその一環が「民法改正」でした。その結果、それまでの日本の良き文化「形見分け」という言葉・文化は影を潜め、「遺産分割協議」という仰々しい呼び名となってしまいました。
最近は、戦後教育を受けてきた方が (私ももちろんそうですが・・・) 相続人となる世代です。先のような権利主張をすることも無理からぬことかもしれません。
しかし、相続財産は親が苦労して築いてきたありがたい財産です。奪い合うことほどおろかな事はありません。親や先祖への感謝の気持ちを持って譲り合って「形見分け (遺産分割協議) 」をしたいものです。

お知らせ

綾瀬市主催の全4回相続セミナーにご参加頂きました皆様、ありがとうございました。

お客様からたくさんのご意見やご感想を頂きましたので一部ご紹介します。

  • • 具体的な例示での説明がとてもわかりやすかった。
  • • 知っているようで詳しく知らなかった事がとても多いと気づいた。
  • • 安心して長生きするための準備とういう事に納得できました。
  • • 遺言やエンディングノートの事例を見ることができて参考になりました。

2013年も相続のちょっとした疑問や手続内容、遺言についてなど様々なセミナーを行なってまいります。皆様のご参加をお待ちしております。

遺言のススメ

いつかそのうち・・・なんて考えは危険です。
普通の家庭でも相続争いになってしまうケースが増えています!
実際にご相談が多いケースと注意点をマトメました。
思わぬ落とし穴に落ちないためにもぜひ!お読みください。


◆遺言が必要となるケース

[その1] 普通の家庭でも問題発生の危険性が・・・

遺言が必要となるケース

図を拡大してみる

[その2] 不動産を持っている方は特に注意が必要です!

現金などの財産は相続人の間で分けることができますが、不動産を分けるというのは難しいものです。ましてや、その不動産の上に同居されている相続人がいる場合、最悪不動産を売却しなければならなくなることも・・・


◆比べてください遺言の種類と特徴

「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」

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※「自筆証書遺言」は作成すること自体にはそれほど費用はかかりませんが、いざ、検認手続を行う際に他の相続人への連絡や、お打ち合わせの際の費用など思わぬ費用がかかってしまう場合があります。相続人の関係や家庭の環境にあわせて、自分にあった遺言のタイプを考えてみてください。まずエンディングノートなどにまとめてみると、本当に伝えたいことがみえてくるはずです。

遺言があれば遺されたご家族の負担を大きく軽減させることができます!
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。お問い合せは下記番号まで。

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