想続だより

相続手続きの疑問を解決!Q&A [財産編]

Q 我が家にはたいした財産などないけれど、相続手続きは必要?

土地・建物などがなくても、亡くなった方名義の預金口座が1つでもあれば、それは相続財産です。預金口座は名義変更などの相続手続きをしないと払い戻しができません。相続手続きは遺産の金額にかかわらず、ほぼすべての方にとって必要なものだといえます。

Q 財産の分け方に決まりはあるの?

1人の相続人が全ての財産を相続することに、他の相続人全員から異議がなければ、問題無く相続することができます。よく、法定相続分と耳にしますが、必ずしも法定相続分で分けなければいけないという決まりはありません。

Q 妻は専業主婦です。私の財産は妻と一緒に築いてきたものなので財産の半分は妻のものだと思っています。妻にはしっかり財産を遺すことができるのでしょうか?

ご主人の収入で築いてきた財産は、全てご主人の相続財産となります。配偶者である奥様には相続する上で様々な優遇措置が設けられています。しかし奥様に、より確実に相続財産を遺すには、遺言を書いておいたほうがよいでしょう。

Q 私は相続人の1人です。私が受け取った生命保険金は相続財産になりますか?

「契約者」と「被保険者(保険の対象となる人)」が故人、「受取人」として相続人の1人が指定されているという生命保険契約の内容の場合、相続人が受け取った生命保険金は「受取人の固有の財産」となり、遺産分割の対象とはなりません。ただし、遺産総額に占める保険金額の比率などにより、相続財産に含めなければいけない場合もあります。また、相続税の計算をする場合には「みなし相続財産」として控除額を引いた金額で計上されます。
【課税価格 = 生命保険金額 - (500万円×相続人の人数) 】
生命保険金の扱いは複雑ですので、専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

相談員のつぶやき

【遺言はいつ書けばいいのか?】

セミナーやご相談会では様々なご相談をいただきます。具体的に相続が発生する前が多いのですが、遺言に関するご相談が一番多い印象を受けております。
当センターでも遺言作成のお手伝いをさせていただいておりますが、遺言作成の相談を受ける件数から比べると実際に遺言作成のお手伝いをさせて頂く件数は非常に少ないのが現状です。

遺言を遺す必要性が高い人とは一般的に

  • • 夫婦の間に子供がいない場合
  • • 再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
  • • 実子の配偶者にも財産を分けたい場合
  • • 内縁関係の方がいる場合
  • • 相続人が全くいない場合
  • • 家業等を特定の方に承継させたい場合

といわれており上記に該当される方は、すぐにでも遺言を書くことをお薦めしているのですが、結局のところ「今はまだ早いんじゃないか…」「今はまだ元気で働けているし…」との理由で遺言を書くことを先延ばしにされるケースが多いと感じております。

また遺言をお書きになった方がお亡くなりになった後、相続人の方が公正証書遺言を持参し、「認知症ぎみだった時に書いた遺言であるので無効ではないか?」と当センターを訪れる方も少なからずいらっしゃいます。
当然、公正証書で書かれた遺言が無効であるかの真偽は我々では判断しかねますが、「もしこの遺言が故人の真意であるならば、せっかく遺言を残したのにもかかわらず、遺言がトラブルの種になってしまい故人は浮かばれないな」と第三者の私は思いました。

「今はまだ早いんじゃないか」「今はまだ元気で働けているし…」との理由で書くことを伸ばした遺言でしたが、実際にご自身が書くべき時と判断した時に書いた遺言は実は書く時期が遅すぎたので争いの種になってしまったといったことになりかねません。

民法では「15歳に達した者は遺言をすることができる。」とあります。逆に年齢の上限はありませんが「遺言をする時においてその能力を有しなければならない」とあります。「遺言をする能力を失う時」がいつになるかは誰にもわかりません。「遺言をする能力を有する時」は「たった今」であると考えるのがよろしいかと思います。

遺言はお亡くなりになるまでの間、訂正や撤回は何度でもできます。専門家に遺言を書いたほうがいいとすすめられた方は、先延ばしにせず、今すぐ遺言を書くことを検討していただければと思います。

以下は、公正証書遺言作成に携わる公証人及び公証人会をもって組織された団体「日本公証人連合会」の遺言Q&Aの引用です。 公正証書遺言に一番多く携わっている方々の、お答えですので重みが違います。

[Q] 遺言は、いつするべきでしょうか?

[A] 遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、それは全くの誤解です。人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言の作成ということなのです。
つまり、遺言は、自分が元気なうちに、愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものなのです。
遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。

お客さまの声

今回は当センターに寄せられました、皆様からの生の声をご紹介させていただきます


お客様の声

<Uさん>

とても親切に対応してくださり感謝しております。休日にも対応してくださり、働きながらもスムーズに進み、全てを終えることが出来ました。
皆様には大変お世話になりました。やりとりがなくなり、なんだか淋しい感じです。
貴社のますますのご発展をお祈りしております。